熱中症対策に関するお知らせとお願い(令和7年6月1日施行)
2025/07/04
お取引先各位
平素より大変お世話になっております。
この度、熱中症の早期発見や重篤化を防止するため、労働安全衛生規則の一部が改正され、令和7年6月1日より施行されることとなりました。
つきましては、お取引先の皆様、関係者の皆様におかれましても、本改正の趣旨をご理解いただき、適切な熱中症対策へのご協力をお願い申し上げます。
今回の改正で事業者に義務付けられること(主なポイント)
今回の改正では、特に暑い場所での作業において、熱中症の早期発見と迅速な対応がより一層求められます。具体的には、以下の3点が義務付けられます。
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異変を早期に察知・報告できる体制づくり
熱中症の初期症状や体調不良を従業員自身や周囲の人がすぐに報告できる連絡体制を整え、周知徹底すること。 -
熱中症発生時の具体的な対応手順の策定
万が一、熱中症が発症した場合に備え、応急処置から医療機関への搬送、緊急連絡までの一連の対応手順を具体的に定め、準備しておくこと。 -
定めた内容の確実な周知徹底
上記1と2で定めた連絡体制や対応手順を、対象となる全ての労働者(従業員、協力会社の方々など)に確実に周知すること。
熱中症のおそれがある作業とは
今回の改正で、「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上」の環境下で「連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業が、熱中症のおそれがある作業として、より一層の対策が求められる対象となります。
【関連サイト】
■厚生労働省「パンフレット 職場における熱中症対策の強化について」
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
■厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
つきましては、各事業所におかれましても、この機会に改めて熱中症対策を見直していただき、より一層の安全衛生管理にご協力いただけますようお願い申し上げます。
本件に関するご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 詳しくは営業担当からご案内しております。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
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